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高圧ガス保安教育

6月12日高圧ガス保安教育が行われました。
弊社は第二種製造者(ガス処理能力が一日あたり100㎥未満など)に該当するため、高圧ガス保安法(法第27条第4項)に基づき、対象従業者に保安教育を実施しております。
弊社では毎年6月に実施し、ボンベの取り扱い方や色によるガスの種類、高圧ガスの危険性などを学ぶ機会としております。

6月12日 HP委員会

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